アイワード 会員規約
アイワード講座規約
下記の内容を十分にご確認ください。
第1条(契約の成立)
アイワード受講者(以下甲という)は、申込書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、表記アイワード(以下乙という)に対して受講の申込みを行い、乙はこれを承諾しました。
第2条(役務の提供および対価の支払)
1. 乙は甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの中から甲が選択した表記申込書記載の内容の役務を提供します。
2. 甲は、入学金、授業料、その他表記申込書に記載された金額を表記申込書の定める方法により乙の指定する期日までに支払うこととします。
3.甲は、マンツーマンレッスン、セミプライベートレッスンでの月謝制を申しこんだ場合、4回分のレッスン終了時点で1ヶ月のレッスンを消費します。次回レッスンから翌月分のレッスン料が発生するものとし、乙の指定する期日までに支払うこととします。月謝制の支払日、甲は第4回目のレッスン日までに次回4回分を支払うこととします。毎月10日までに自動振替申し込みを受け付けた場合、翌月27日より自動引き落としが開始されます。甲は自動引き落とし開始月までの受講料は現金にて支払うこととします。
4.月謝制のレッスン数
マンツーマンレッスン月謝制と、セミプライベートレッスン月謝制の回数については1ヶ月4回を限度とします。
第3条(学習指導の形態)
申込書記載の指導形態については、以下のとおりとします。
1.生徒数・定員 ・レッスン時間
(1) マンツーマンレッスンとは、1人の講師が1人の生徒に対し所定の教室で所定の指導時間を通して、マンツーマンで指導を行うものをいいます。 1レッスンは55分とします。
(2)担当講師は乙に決定権があり、特別な場合を除いては講師の選択は出来ません。
(3)甲が遅刻し、連絡無き場合は、乙の講師はレッスン開始15分まで待機しますが、レッスン開始時間前に連絡がある場合のみ30分まで待機します。
2.教室の固定
固定スケジュール制とは、曜日・時間・レベル・カリキュラム等が固定されており、入学に当たっては選抜又テスト等により定員枠内でクラスが固定されているものをいいます。
乙における固定スケジュールクラスとは、曜日・時間固定マンツーマンを指します。自由予約マンツーマンレッスンにおいては自由予約制を取ります。
3.レッスンの変更、キャンセル
自由予約マンツーマンレッスンについては、前前日の午後6時まで受け付けますが、当日・前日キャンセルはレッスンを履行したこととみなします。固定スケジュール制についてはレッスンの変更及びキャンセルは出来ません。また自由予約マンツーマンレッスンで月謝制の場合は1ヶ月に4回のレッスンを消化しなければなりませんが、1ヶ月以内の変更キャンセルならば予約日の前前日午後6時までに受け付けます。
4.曜日時間固定マンツーマンについて
曜日時間固定マンツーマンについては、お得なレッスン料を提供する代わりに教室側の都合によりご希望の曜日時間をお取りする事が出来ない場合も有ります。また、レッスン開始後にも教室側の都合により曜日時間の変更移動をお願いする場合や自由予約マンツーマンレッスン受講者の予約が優先されることも有ります。
5.レッスンを2回続けて無断で欠席した場合、レッスン継続の意思が無いとみなして一度解約扱いとなります。レッスン再開時違約金は返還します。
6.甲が2ヶ月以上休む場合は一度解約扱いとなります。レッスン再開時違約金は返還します。
第4条(学習指導の開始日)
本契約において、学習指導の開始日とは、所定の教室において学習指導が開始される日であり、必ずしも申込日ではありません。
第5条(学習指導の実施場所)
乙は表記申込書記載の場所において学習指導を行います。
ただし、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。
第6条(学習指導期間と契約期間)
学習指導の契約期間は、申込書に記載された乙の定める学習指導カリキュラムとその期間とします。期間経過後、甲が学習指導の継続を希望する場合には、甲は、乙と学習指導に関する契約を文書によって更新するものとします。 なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。 又、前払い金については、乙は甲より微収するにあたり、支払い方法については詳細を明示するものとし、1年分を限度とします。
第7条(契約の解除・クーリングオフ)
1. 甲は受講を開始した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により契約の解除ができるものとします。
2. 契約の解除は、乙が契約の解除に係わる書面に発した時に、その効力を生じるものとします。
3. 契約の解除があった場合、乙は甲に対して、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の請求はできないものとします。
4. 契約の解除があった場合、すでにレッスンが提供された場合は、乙は甲に対して、その役務の対価の支払いのみを請求するものとします。
5. 契約の解除があった場合、甲がすでに納入金を受領しているときは、速やかにその全額を返還するものとしますが、すでに提供されたレッスンに対しては上記4の項目を適応します。
6. 契約の解除があった場合でも、甲はテキスト、書籍、CD、テープ等の教材を返還できません。
第8条(契約の解除・中途解約)
1. 甲は、乙より受講契約書を受領した日から起算して8日を経過した後は、書面を乙に提出することにより契約を解除することができます。
2. 契約の解除があった場合、乙は下記の費用、損害金・違約金を差し引いた額を速やかに精算し、甲に返還するものとします。
ただし、既納付金額が、費用・損害金・違約金に満たない場合は、甲は乙に対してその差額を納入するものとします。
(1) 受講開始前の契約の解除
乙は甲に対して既納付金額から契約の締結および履行に要した費用として5千円を差し引いた金額を返還するものとする。ただし、既納付金額が契約の締結及び履行に要した費用5千円に満たない場合はその差額を納入するものとします。
(2) 受講後の契約の解除
解約は1ヶ月前の14日までに受け付けます。乙は甲に対して既納付金額から次の費用、損害金・違約金を差し引いた額を返還するものとします。
<1> 既にレッスン提供が終了した期間に対応する授業料。
<2> レッスン開始時から1年未満の場合は、契約の締結及び履行に要した費用(5千円)を徴収することとする。但し、レッスン再会時返金する。
<3> 契約解除に伴う損害金・違約金としてレッスン開始時から1年未満の場合は残存授業料の20%に相当する金額。ただし5万円を限度とし、2年未満の場合は残存授業料の40%に相当する金額ただし10万円を限度とし、3年未満の場合は残存授業料の60%に相当する金額ただし15万円を限度とし3年以上の場合は残存授業料の80%に相当する金額ただし20万円を限度とし、4年以上の場合は残存授業料の100%に相当する金額を支払うこととする。
第9条(事前解約・中途解約における納入金の返還方法)
第7条による事前解約及び第8条による中途解約がなされるときは、乙は甲から受領した納入金を甲が指定する銀行口座に振り込む方法で速やかに返還するものとします。
振込みの際の手数料は甲が負担します。
第10条(損害賠償)
乙の施設又は業務の遂行に起因して、甲の生命、身体を害し、又は財物を損壊したことについての法律上の損害賠償責任を負うべき場合に乙は相応の補償を行うものとします。ただし、乙の管理下にない間に発生した事故、甲の能力又は技術が向上しないことに起因する損害、乙の施設内において生じた盗難及び紛失については一切損害賠償の責めを負いません。
又、乙の管理下における甲の行為に起因する偶然の事故については、法律上の賠償責任に基づき、甲及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。
第11条(前受金の保全)
乙は入学金・設備費・授業料・教材費等の納入金の保全措置はとっていません。
第12条(附則)
1. 本約款に定める事項について、疑義が生じた場合、その他約款に関して紛争が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2. 前項の協議が整わない場合は、甲、乙いずれかの申し出により、全国外国語教育振興協会の相談を受けることができます。
3. 本約款の定めない事項については、民法その他の法令によるものとします。
この約款は全国外国語教育振興協会の自主規制ガイドラインに準拠して作成したものです。
作成日 平成20年4月15日改定